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小型船舶安全規則 第九十三条 (取扱者の保護)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(取扱者の保護)

第九十三条

配電盤の前後及び床面には、感電防止のための措置を施さなければならない。ただし、定格電圧三十五ボルト以下の配電盤については、この限りでない。

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