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小型船舶安全規則 第九十四条 (電線)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(電線)

第九十四条

船内の給電路には、配線工事にあつてはケーブルを、小形の電気器具以外の移動式電気器具にあつてはキヤブタイヤケーブルを使用しなければならない。ただし、検査機関が当該給電路の電圧等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

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