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小型船舶安全規則 第九十条 (蓄電池室及び蓄電池箱)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(蓄電池室及び蓄電池箱)

第九十条

蓄電池は、適当な換気装置を備え付けた蓄電池室又は保護おおいを施した適当な箱に収めて通風良好な場所に設置しなければならない。ただし、検査機関が当該蓄電池の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

2前項の蓄電池室又は蓄電池箱は、他の電気設備及び火気から十分隔離しなければならない。

3酸性蓄電池を収める蓄電池室又は箱には、有効な防食措置を施さなければならない。

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