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小型船舶安全規則 第九十六条 (電路の接続及び固定)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(電路の接続及び固定)

第九十六条

電路は、接続箱又は端子箱を用いる等適当な方法により接続し、かつ、帯金等を用いて直接船体に、又は導板、ハンガー等に固定しなければならない。

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