(電路の接続及び固定) 第九十六条 電路は、接続箱又は端子箱を用いる等適当な方法により接続し、かつ、帯金等を用いて直接船体に、又は導板、ハンガー等に固定しなければならない。 e-Gov法令検索で第九十六条を開く ↗