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小型船舶安全規則 第九十五条 (電路の保護)
昭和四十九年運輸省令第三十六号
府省令
(電路の保護)
第九十五条
甲板又は隔壁を貫通する電路は、その部分を必要に応じて電線貫通金物、カラー、鉛等適当なものを用いてこれを保護しなければならない。
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