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小型船舶安全規則 第九十七条 (露出金属部の接地)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(露出金属部の接地)

第九十七条

定格電圧百ボルト以上の移動灯、移動工具その他これらに類する器具は、その金属製わくをキャブタイヤケーブル内の導体により接地しなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の船質等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

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