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小型船舶安全規則 第九十八条 (航海灯)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(航海灯)

第九十八条

航海灯への給電は、操縦場所に設けた航海灯制御盤を経て、これをしなければならない。

2航海灯制御盤から航海灯までの電路は、各灯ごとに独立のものでなければならない。

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