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小型船舶安全規則 第九十九条 (電熱設備)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(電熱設備)

第九十九条

電熱設備は、通常の使用状態において火災の生ずるおそれのないものであり、かつ、その充電部を必要に応じて難燃性材料で保護したものでなければならない。

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