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小型船舶安全規則 第九十九条の二 (作業用救命衣)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(作業用救命衣)

第九十九条の二

作業用救命衣は、船舶設備規程第七編第四章の規定に適合するものでなければならない。

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