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小型船舶安全規則 第百七条 (船体)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(船体)

第百七条

船体は、傾斜又は転覆した場合においても、航行に支障を及ぼす浸水がない構造のものでなければならない。

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