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小型船舶安全規則 第百八条 (機関)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(機関)

第百八条

機関は、操縦者が船外転落した際、その運転を自動的に停止する機能を有する等操縦者がいない状態の特殊小型船舶が船外転落した操縦者から大きく離れないための機能を有するものでなければならない。

2機関は、傾斜又は転覆した場合においても、移動しないように固定しなければならない。

3燃料油管及びその接手は、使用する燃料油の種類に応じ適当な材料及び種類のものとし、かつ、燃料油タンク壁に連結する部分に確実に閉鎖できる弁又はコツクを備え付けたものでなければならない。ただし、検査機関が当該特殊小型船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

4燃料油装置は、傾斜又は転覆した場合においても、燃料油が流出しないものでなければならない。

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