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小型船舶安全規則 第八十七条 (配置)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(配置)

第八十七条

電気機械及び電気器具は、次に掲げる要件に適合する場所に設置しなければならない。

  1. 操作点検が容易であること。
  2. 他動的損傷及び熱による障害を受けるおそれがないこと。
  3. 燃焼しやすいものに近接していないこと。
  4. 通風が良好なこと。

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