(配置) 第八十七条 電気機械及び電気器具は、次に掲げる要件に適合する場所に設置しなければならない。一操作点検が容易であること。二他動的損傷及び熱による障害を受けるおそれがないこと。三燃焼しやすいものに近接していないこと。四通風が良好なこと。 e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗