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小型船舶安全規則 第八十八条 (性能及び構造)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(性能及び構造)

第八十八条

電気機械及び電気器具は、その使用目的に応じた十分な性能を有するものでなければならない。ただし、小型船舶の推進、排水その他の安全性に直接関係のない電気機械及び電気器具であると検査機関が認めるものについては、この限りでない。

2電気機械及び電気器具は、通常の使用に際して、取扱者に危険を与えない構造のものでなければならない。

3水滴、油、ビルジ等の落下、はねかえり又は浸水のおそれのある場所に設置する電気機械及び電気器具は、正常な機能を妨害されないように保護しなければならない。

4爆発若しくは引火しやすい物質が発生し、蓄積し、又は貯蔵される場所に設ける電気機械及び電気器具は、爆発性ガスによる爆発の危険のない構造のものとしなければならない。

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