条文くん法令検索 AIに質問する

小型船舶安全規則 第二十八条 (内燃機関の電気点火装置)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(内燃機関の電気点火装置)

第二十八条

内燃機関の電気点火装置のケーブルは、完全に絶縁し、かつ、機械的損傷を受け、又は油管、油タンク若しくは油と接触しないように敷設しなければならない。

2内燃機関の電気点火装置のコイル及び点火配電器は、爆発性ガスに触れるおそれのない場所に設け、又は爆発性ガスによる爆発の危険のない構造のものでなければならない。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小型船舶安全規則第二十八条(内燃機関の電気点火装置)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十七条(チルトアツプ構造の船外機) 小型船舶安全規則 目次 第二十九条 →