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小型船舶安全規則 第二十七条 (チルトアツプ構造の船外機)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(チルトアツプ構造の船外機)

第二十七条

チルトアツプできる構造の船外機は、その最大チルトアツプ角度においても燃料油が漏れない構造のものでなければならない。

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