条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
小型船舶安全規則
› 第二十七条
小型船舶安全規則 第二十七条 (チルトアツプ構造の船外機)
昭和四十九年運輸省令第三十六号
府省令
(チルトアツプ構造の船外機)
第二十七条
チルトアツプできる構造の船外機は、その最大チルトアツプ角度においても燃料油が漏れない構造のものでなければならない。
e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小型船舶安全規則第二十七条(チルトアツプ構造の船外機)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第2条
← 第二十六条(内燃機関の気化器)
小型船舶安全規則 目次
第二十八条(内燃機関の電気点火装置) →