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小型船舶安全規則 第十五条 (水密隔壁の設置)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(水密隔壁の設置)

第十五条

沿海以上の航行区域を有する小型船舶(木製船体のものを除く。以下この条において同じ。)には、船首より船の長さ(上甲板のビームの上面(無甲板船にあつては、げん端)の延長面における船首材の前面から船尾材の後面までの水平距離をいう。第百二条において同じ。)の〇・〇五倍の箇所から〇・一三倍の箇所までの間に水密隔壁を設けなければならない。ただし、水密隔壁の位置については、検査機関が当該船首部の構造、形状等を考慮して差し支えないと認める場合は、検査機関の指示するところによる。

2沿海以上の航行区域を有する小型船舶には、機関室の前端に水密隔壁を設けなければならない。

3第二項の隔壁は、水密甲板まで達しさせなければならない。ただし、前項の隔壁にあつては、当該隔壁がコックピットの下にある場合は、当該コックピットの床の下面にとどめて差し支えない。

4前三項の規定によるほか、沿海以上の航行区域を有する小型船舶(沿海区域を航行区域とするものにあつては、旅客船及び旅客輸送船に限る。)にあつては、いずれの一区画に浸水したときにおいても、次に掲げる要件を満足する平衡状態で当該小型船舶が浮かんでいるような位置に水密隔壁を配置しなければならない。

  1. 浸水後の水線が浸水の可能性のあるいずれの開口の下縁よりも下方にあること。
  2. 浸水後のメタセンタ高さが五十ミリメートル以上であること。

5次に掲げる小型船舶にあつては、前各項の規定によらないことができる。

  1. 沿岸小型船舶等(旅客船及び旅客輸送船を除く。)
  2. 総トン数五トン以上の小型船舶(旅客船及び旅客輸送船を除く。)又は総トン数五トン未満の小型船舶であつて、検査機関がその構造等を考慮して差し支えないと認めるもの(前号に掲げるものを除く。)

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