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船舶構造規則 第三条 (特殊な船舶)

平成十年運輸省令第十六号府省令
(特殊な船舶)

第三条

潜水船、水中翼船、エアクッション艇等の特殊な船舶であって、この省令により難い特別の理由があると管海官庁が認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。

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