条文くん法令検索 AIに質問する

船舶安全法施行規則 第八条 (最大とう載人員)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(最大とう載人員)

第八条

第九条第一項の規定により定める最大とう載人員は、漁船以外の船舶にあつては旅客、船員及びその他の乗船者の別に船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)又は小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)の定めるところにより、漁船にあつては船員及びその他の乗船者の別に漁船特殊規程(昭和九年逓信省・農林省令)又は小型漁船安全規則(昭和四十九年農林省・運輸省令第一号)の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶安全法施行規則第八条(最大とう載人員)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条 船舶安全法施行規則 目次 第九条 →