(調整) 第四十七条の三十 国土交通大臣が旅費法第八条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。 e-Gov法令検索で第四十七条の三十を開く ↗