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船舶安全法施行規則 第四十七条の三十 (調整)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(調整)

第四十七条の三十

国土交通大臣が旅費法第八条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。

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