条文くん法令検索 AIに質問する

船舶安全法施行規則 第九条

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令

第九条

最大とう載人員に関する規定の適用については、一歳未満の者は算入しないものとし、国際航海に従事しない船舶に限り一歳以上十二歳未満の者二人をもつて一人に換算するものとする。

2最大とう載人員に関する規定の適用については、貨物を旅客室、船員室その他の最大とう載人員を算定した場所に積載した場合は、これをその占める場所に対応する人員とみなす。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及び附則第三条第一項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶安全法施行規則第九条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八条(最大とう載人員) 船舶安全法施行規則 目次 第十条(制限気圧) →