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船舶安全法施行規則 第十条 (制限気圧)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(制限気圧)

第十条

第九条第一項の規定により定める制限気圧は、船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)の定めるところによる。

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