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船舶機関規則 第三条 (特殊な船舶)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(特殊な船舶)

第三条

潜水船その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。

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前条の規定にかかわらず、同条に規定する船舶の機関について、この省令の施行の日以後において主要な変更又は改造を行つた場合には、当該変更又は改造を行つた機関については、改正後の船舶機関規則の規定を適用する。

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