第四条
潜水船、推進機関及び帆装を有しない船舶(係留船を除く。)その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
潜水船、推進機関及び帆装を有しない船舶(係留船を除く。)その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
平成五年七月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「平成五年現存船」という。)については、平成五年七月三十一日までの間は、第五条の規定による改正後の船舶救命設備規則(以下「新救命規則」という。)第七十七条の規定は、適用しない。
2平成五年八月一日において平成五年現存船である第二種船及び第四種船(国際航海に従事する総トン数三〇〇トン以上のものを除く。)に現に備え付けている遭難信号自動発信器(平成五年八月一日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって第五条の規定による改正前の船舶救命設備規則(以下「旧救命規則」という。)の規定に適合するものは、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、平成十一年一月三十一日までの間は、新救命規則の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置に係る規定に適合しているものとみなす。
3現存船については、平成七年一月三十一日までの間は、新救命規則第七十八条及び第七十九条の規定は、適用しない。
4平成七年二月一日において現存船である第二種船及び第四種船(国際航海に従事する総トン数三〇〇トン以上のものを除く。)に現に備え付けている遭難信号自動発信器(平成七年二月一日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって旧救命規則の規定に適合するものは、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、平成十一年一月三十一日までの間は、新救命規則のレーダー・トランスポンダーに係る規定に適合しているものとみなす。
5施行日において旧救命規則第七十九条の二に規定する船舶に現に備え付けている双方向無線電話装置(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって旧救命規則の規定に適合するものは、管海官庁が差し支えないと認める場合には、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、平成十一年一月三十一日までの間は、新救命規則の持運び式双方向無線電話装置に係る規定に適合しているものとみなす。
6現存船については平成七年一月三十一日までの間、現存船以外の船舶については平成五年七月三十一日までの間は、旧救命規則第七十八条の二及び第七十九条の規定は、なおその効力を有する。ただし、これらの船舶が、新救命規則又は船舶救命設備規則及び船舶設備規程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成六年運輸省令第二十号)第一条の規定による改正後の船舶救命設備規則の規定により浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及びレーダー・トランスポンダーを備え付け、かつ、これらを引き続き備え付ける場合には、この限りでない。
7現存船については、平成七年一月三十一日までの間は、旧救命規則第七十九条の二の規定は、なおその効力を有する。ただし、これらの船舶が、新救命規則の規定に適合する持運び式双方向無線電話装置を備え付け、かつ、これを引き続き備え付ける場合には、この限りでない。
8平成七年現存船については、平成十一年一月三十一日までの間は、新救命規則第七十七条の二の規定は、適用しない。
9平成七年現存船については、平成十一年一月三十一日までの間は、旧救命規則第七十七条及び第七十八条の規定は、なおその効力を有する。
10平成七年現存船については、平成十一年一月三十一日までの間は、旧救命規則第二条第二号(ヌからヲまで、タ及びレに係るものに限る。)、第八条第三十七号(第九条から第十一条までにおいて引用する場合を含む。)、第二十一条第一項第二十一号(第二十三条第一項において引用する場合を含む。)、第三十九条から第四十条の二まで、第四十一条、第九十五条、第九十五条の二及び第九十六条の規定は、なおその効力を有する。
11現存船については、平成十一年一月三十一日までの間は、旧救命規則第四十一条の二の規定は、なおその効力を有する。
現存船に現に備え付けている救命いかだ(施行日において現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。次項において同じ。)の艤装品については、第四条による改正後の船舶救命設備規則(次項において「新救命規則」という。)第二十五条第五項及び第五十五条の三の規定にかかわらず、第一種船に係るものにあっては施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日の前日までの間、第二種船に係るものにあっては平成十九年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日の前日までの間は、なお従前の例によることができる。
2現存船に現に備え付けている救命いかだの容器の表示については、新救命規則第九十七条第十項の規定にかかわらず、第一種船に係るものにあっては施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日の前日までの間、第二種船に係るものにあっては平成十九年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日の前日までの間は、なお従前の例によることができる。
第三条の規定の施行の際現に船舶に備え付けている持運び式双方向無線電話装置については、同条の規定による改正後の船舶救命設備規則第四十一条の規定にかかわらず、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例による。
現存船については、第三条の規定による改正後の船舶救命設備規則第九十六条の三の規定にかかわらず、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査(第三種船にあっては、船舶安全法施行規則第二十五条第三項に規定する準備を行うものに限る。)が開始される日までの間は、なお従前の例によることができる。