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船舶救命設備規則 第三条 (特殊な救命設備)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(特殊な救命設備)

第三条

この省令の規定に適合しない特殊な救命設備であつて管海官庁(船舶安全法施行規則第一条第十四項の管海官庁をいう。以下同じ。)がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。

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現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、前条の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

(船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行の日前に建造され、又は建造に着手された船舶に現に備え付けられている救命浮環、救命胴衣、イマーション・スーツ及び耐暴露服(同日において現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)については、これらを当該船舶に引き続き備え付ける場合に限り、第四条の規定による改正後の船舶救命設備規則第二十八条、第二十九条、第二十九条の二、第二十九条の三及び第九十七条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行の日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって同日以後主要な変更又は改造を行うものについては、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

(船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成二十五年一月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶に現に備え付けられている救命艇(同日において現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)については、これを当該船舶に引き続き備え付ける場合に限り、当該船舶について平成二十六年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査(検査のために上架を行うものに限る。)の時期までは、第三条の規定による改正後の船舶救命設備規則第八条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の船舶救命設備規則(以下この条において「新船舶救命設備規則」という。)第三章の規定の適用については、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、当該各号に定める期間は、なお従前の例によることができる。

  1. イ又はロに掲げる船舶(遊漁船(遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第二条第一項に規定する遊漁船業の用のみに供する船舶をいう。以下同じ。)及び令和七年四月一日(ロに掲げる船舶にあっては、令和八年四月一日)以後に主要な変更又は改造を行った船舶を除く。)それぞれイ又はロに定める期間
    1. 令和七年四月一日前に建造契約が結ばれた旅客船(建造契約がない旅客船にあっては、令和七年十月一日前に建造に着手されたもの)であって令和十一年四月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの施行日から当該旅客船について令和七年四月一日以後最初に行われる定期検査が開始される日までの間
    2. 令和八年四月一日前に建造契約が結ばれた船舶設備規程第三百十一条の二十一の二の告示で定める船舶(建造契約がない船舶にあっては、令和八年十月一日前に建造に着手されたもの)であって令和十二年四月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの施行日から当該船舶について令和八年四月一日以後最初に行われる定期検査が開始される日までの間
  2. 遊漁船当分の間

2新船舶救命設備規則第三章の規定にかかわらず、前項第一号に掲げる船舶(以下この項において「現存船」という。)については、同号に定める期間の経過後において次に掲げる場合に該当するときは、管海官庁の指示するところによることができる。

  1. 当該現存船の航海の態様その他の事情を勘案して管海官庁がやむを得ないと認める場合
  2. 次のイ又はロに掲げる船舶の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる期間継続して管海官庁が適当と認める救命設備を当該現存船に備え付けている場合であって、当該救命設備を引き続き当該現存船に備え付ける場合
    1. 前項第一号イに掲げる船舶令和七年四月一日から当該旅客船について令和七年四月一日以後最初に行われる定期検査が開始される日までの間
    2. 前項第一号ロに掲げる船舶令和八年四月一日から当該船舶について令和八年四月一日以後最初に行われる定期検査が開始される日までの間

3新船舶救命設備規則第三章の規定にかかわらず、第一項第一号イ又はロに掲げる船舶(遊漁船を除き、令和七年四月一日(同号ロに掲げる船舶にあっては、令和八年四月一日)以後に主要な変更又は改造を行った船舶に限る。)については、管海官庁の指示するところによることができる。

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