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船舶救命設備規則 第二条 (救命設備の分類)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(救命設備の分類)

第二条

救命設備を次のとおり分類する。

  1. 救命器具
    1. 救命艇
    2. 救命いかだ
    3. 救命浮器
    4. 救助艇
    5. 救命浮環
    6. 救命胴衣
    7. イマーション・スーツ
    8. 耐暴露服
    9. 保温具
    10. 救命索発射器
    11. 救命いかだ支援艇
    12. 遭難者揚収装置
  2. 信号装置
    1. 自己点火灯
    2. 自己発煙信号
    3. 救命胴衣灯
    4. 落下傘付信号
    5. 火せん
    6. 信号紅炎
    7. 発煙浮信号
    8. 水密電気灯
    9. 日光信号鏡
    10. 浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置
    11. 非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置
    12. レーダー・トランスポンダー
    13. 捜索救助用位置指示送信装置
    14. 持運び式双方向無線電話装置
    15. 固定式双方向無線電話装置
    16. 船舶航空機間双方向無線電話装置
    17. 探照灯
    18. 再帰反射材
    19. 船上通信装置
    20. 警報装置
  3. 進水装置等
    1. 進水装置
    2. 乗込装置

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(経過措置)
附則

施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶に施行日に現に備え付けている救命艇及び救命いかだ(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)の艤装品については、当該救命艇又は救命いかだを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、第一条の規定による改正後の船舶救命設備規則(以下「新救命規則」という。)第十四条及び第二十五条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2施行日において現に船舶検査証書を受有する船舶に現に備え付けている浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置については、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新救命規則第三十九条及び第三十九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

3前二項に規定する船舶(旅客船を除く。)であって施行日以後に旅客船に改造するための工事に着手するものの救命艇及び救命いかだの艤装品並びに浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置については、当該改造後は、前二項の規定は適用しない。

(経過措置)
附則

施行日において現存船(施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶をいう。以下同じ。)に現に備え付けているこの省令による改正前の船舶救命設備規則(以下「旧規則」という。)の規定に適合する次の表の上欄に掲げる救命設備(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、この省令による改正後の船舶救命設備規則(以下「新規則」という。)の規定に適合する同表の下欄に掲げる救命設備とみなす。

2施行日において現存船(第一種船及び第三種船に限る。)に現に備え付けている旧規則第三十二条の二の規定に適合する救命胴衣灯については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、次の表の上欄に掲げる船舶の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日以後当該船舶について最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、新規則第三十二条の二の規定に適合しているものとみなす。

3施行日において現存船に現に備え付けている旧規則の規定に適合する救命艇、進水装置用固型救命いかだ又は救助艇(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)を、当該救命設備が取り付けられている旧規則の規定に適合する救命艇揚卸装置、救命いかだ進水装置又は救助艇揚卸装置(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)の取替えを行うことなく取り替える場合には、第一項及び第六項の規定の適用については、当該救命設備は、当該船舶に引き続き備え付けているものとみなす。

4施行日において現存船に現に備え付けている旧規則の規定に適合する救命艇揚卸装置、救命いかだ進水装置又は救助艇揚卸装置(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)を、当該救命設備に取り付けられている旧規則の規定に適合する救命艇、進水装置用固型救命いかだ又は救助艇(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)の取替えを行うことなく取り替える場合には、第一項の規定の適用については、当該救命設備は、当該船舶に引き続き備え付けているものとみなす。

5施行日において現存船に現に備え付けている旧規則の規定に適合する次に掲げる救命設備(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)を取り替える場合であって管海官庁が差し支えないと認めるときは、第一項及び次項の規定の適用については、当該救命設備は、当該船舶に引き続き備え付けているものとみなす。

  1. 進水装置用固型救命いかだ以外の救命いかだ(第一種船及び第三種船に備え付けるものを除く。)
  2. 降下式乗込装置

6施行日において現存船に現に備え付けている救命艇、救命いかだ及び救助艇(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)の艤装品については、当該救命艇、救命いかだ又は救助艇を引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新規則第十四条、第二十五条及び第二十七条の六の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

7現存船の救命設備の備付数量及び積付方法については、次項から第十五項まで及び第十八項の規定による場合を除き、なお従前の例によることができる。

8現存船であって第一種船(ロールオン・ロールオフ旅客船に限る。)であるものについては、新規則第四十八条第二項(新規則第四十九条第三項及び第五十条第四項において準用する場合を含む。)、第五十一条第三項、第五十五条の二、第八十六条第三項及び第九十三条の四の規定は、当該船舶について平成十二年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。

9前項の船舶であって平成九年七月一日前に建造され、又は建造に着手されたものについて新規則第五十一条第三項の規定が適用される場合におけるこれらの船舶についての新規則第四十八条第一項及び第四十九条第一項の規定の適用については、管海官庁が当該船舶の構造を考慮してやむを得ないと認める場合には、新規則第四十八条第一項第一号及び第四十九条第一項第一号中「救命艇」とあるのは、「救命艇又は救命いかだ」とする。

10第八項の船舶については、新規則第五十四条第五項の規定は、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期(以下「当初検査時期」という。)までは、適用しない。この場合における新規則第九十三条第一項の規定の適用については、同項中「第五十四条第四項若しくは第五項」とあるのは、「第五十四条第四項」とする。

11現存船については、新規則第五十四条の二第二項、第六十条の二第一項及び第二項、第六十六条の二第二項、第八十一条第二項並びに第九十六条の二の規定は、適用しない。

12現存船であって第二種船であるものについては、新規則第五十六条第二項(新規則第五十七条第二項及び第五十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第八十四条第一項の規定は、適用しない。

13現存船であって第一種船(長国際航海に従事するものを除く。)であるものの救命胴衣への救命胴衣灯の取付けについては、新規則第七十五条の二の規定は、当初検査時期までは、適用しない。

14現存船であって第一種船又は第三種船であるもののイマーション・スーツ(施行日において当該船舶に現に備え付けているもの(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)に限る。)への救命胴衣灯の取付け並びに現存船であって第二種船であるものの救命胴衣並びにイマーション・スーツ及び耐暴露服への救命胴衣灯の取付けについては、新規則第七十五条の二の規定は、適用しない。

15現存船であって第二種船(ロールオン・ロールオフ旅客船に限る。)であるもの救命艇、救命いかだ、救命浮器、救助艇、救命胴衣及び乗込装置の備付けについては、新規則第五十六条第一項、第五十七条第一項及び第三項、第五十八条の二第一項及び第二項、第六十条第一項及び第四項並びに第八十六条第一項及び第三項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

16施行日において現存船に現に備え付けている救命設備(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)の表示については、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新規則第九十七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

17現存船(第一種船及び第三種船を除く。)の救命設備の積付場所の標示については、新規則第九十八条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

18現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの救命設備については、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

(船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に建造され、又は建造に着手されている船舶(以下「現存船」という。)に現に備え付けられている救命設備(現に建造又は改造に着手された船舶に備え付ける予定のものを含む。)については、これを当該船舶に引き続き備え付ける場合に限り、第一条の規定による改正後の船舶救命設備規則(次項において「新救命規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2現存船の救命設備の備付数量については、新救命規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3現存船に現に備え付けている救命艇又は救助艇(施行日において現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)を、当該救命設備が取り付けられている救命艇揚卸装置又は救助艇揚卸装置(施行日において現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)の取替えを行うことなく取り替える場合には、前項の規定の適用については、当該救命設備は、当該船舶に引き続き備え付けられているものとみなす。

(経過措置)
附則

2現存船については、この省令による改正後の船舶設備規程(第百十五条の七第二項、第百十五条の二十三の三第三項及び第百四十六条の二十三の規定を除く。)、船舶復原性規則、危険物船舶運送及び貯蔵規則(第二百四十六条第五項及び第三百十三条第五項の規定を除く。)、船舶安全法施行規則、船舶救命設備規則、船舶消防設備規則及び船舶機関規則(第六十九条の二の規定を除く。)の規定にかかわらず、当該船舶について平成三十年一月一日以後最初に行われる定期検査、第一種中間検査又は第二種中間検査(船舶安全法施行規則第二十五条第三項に規定する準備を行うものに限る。)の時期までは、なお従前の例によることができる。

3現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前二項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

4昭和六十一年七月一日前に建造され、又は建造に着手された極海域航行船(第一条の規定による改正後の船舶設備規程第二条第六項に規定する極海域航行船をいう。)に備え付けている救命艇については、平成三十年一月一日以後最初に行われる定期検査、第一種中間検査又は第二種中間検査(船舶安全法施行規則第二十五条第三項に規定する準備を行うものに限る。)の時期以後は、船舶設備規程等の一部を改正する省令(昭和六十一年運輸省令第二十五号)附則第五条第一項の規定は、適用しない。

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