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電波法施行規則 第二条 (定義等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(定義等)

第二条

電波法に基づく命令の規定の解釈に関しては、別に規定するもののほか、次の定義に従うものとする。

  1. 「通信憲章」とは、国際電気通信連合憲章をいう。
  2. 「通信条約」とは、国際電気通信連合条約をいう。
  3. 「無線通信規則」とは、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則をいう。
  4. 「法」とは、電波法をいう。
  5. 「手数料令」とは、電波法関係手数料令をいう。
  6. 「施行規則」とは、電波法施行規則をいう。
  7. 「免許規則」とは、無線局免許手続規則をいう。
  8. 「無線局根本基準」とは、無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準をいう。
  9. 八の二
    「特定無線局根本基準」とは、特定無線局の開設の根本的基準をいう。
  10. 「基幹放送局根本基準」とは、基幹放送局の開設の根本的基準をいう。
  11. 「設備規則」とは、無線設備規則をいう。
  12. 十一
    「運用規則」とは、無線局運用規則をいう。
  13. 十二
    「従事者規則」とは、無線従事者規則をいう。
  14. 十二の二
    「検定規則」とは、無線機器型式検定規則をいう。
  15. 十二の三
    「証明規則」とは、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則をいう。
  16. 十三
    「登録検査等規則」とは、登録検査等事業者等規則をいう。
  17. 十三の二
    「較正規則」とは、測定器等の較正に関する規則をいう。
  18. 十四
    「審理等規則」とは、電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則をいう。
  19. 十四の二
    「書面等」とは、法第百二条の十九第一項に規定する書面等をいう。
  20. 十四の三
    「申請等」とは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第三条第八号に規定する申請等をいう。
  21. 十四の四
    「処分通知等」とは、情報通信技術活用法第三条第九号に規定する処分通知等をいう。
  22. 十四の五
    「電磁的記録」とは、法第十四条第一項に規定する電磁的記録をいう。
  23. 十四の六
    「電子申請等」とは、法第百二条の十九第一項の規定により第五十一条の九の三に規定する電子情報処理組織を使用して行う法第百二条の十九第一項各号に掲げる手続又は情報通信技術活用法第六条第一項の規定により総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号、以下「情報通信技術活用法施行規則」という。)第三条に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請等をいう。
  24. 十四の七
    「書面申請等」とは、書面等を使用して行う申請等をいう。
  25. 十四の八
    「電子交付等」とは、情報通信技術活用法第七条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行う処分通知等をいう。
  26. 十四の九
    「電子処分通知等」とは、電子交付等に係る電磁的記録であつて、総務省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する処分通知等をいう。
  27. 十四の十
    「免許事項証明書」とは、法第十四条の二に規定する書面をいう。
  28. 十四の十一
    「登録事項証明書」とは、法第二十七条の二十三に規定する書面をいう。
  29. 十四の十二
    「許可事項証明書」とは、法第百条第五項において準用する第十四条第一項の規定により作成された法第百条第一項の許可を受けた者に係る電磁的記録に記録されている事項を証明した書面をいう。
  30. 十五
    「無線通信」とは、電波を使用して行うすべての種類の記号、信号、文言、影像、音響又は情報の送信、発射又は受信をいう。
  31. 十五の二
    「宇宙無線通信」とは、宇宙局若しくは受動衛星(人工衛星であつて、当該衛星による電波の反射を利用して通信を行うために使用されるものをいう。以下同じ。)その他宇宙にある物体へ送り、又は宇宙局若しくはこれらの物体から受ける無線通信をいう。
  32. 十五の三
    「衛星通信」とは、人工衛星局の中継により行う無線通信をいう。
  33. 十六
    「単向通信方式」とは、単一の通信の相手方に対し、送信のみを行なう通信方式をいう。
  34. 十七
    「単信方式」とは、相対する方向で送信が交互に行なわれる通信方式をいう。
  35. 十八
    「複信方式」とは、相対する方向で送信が同時に行なわれる通信方式をいう。
  36. 十九
    「半複信方式」とは、通信路の一端においては単信方式であり、他の一端においては複信方式である通信方式をいう。
  37. 二十
    「同報通信方式」とは、特定の二以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報の送信のみを行なう通信方式をいう。
  38. 二十一
    「テレメーター」とは、電波を利用して、遠隔地点における測定器の測定結果を自動的に表示し、又は記録するための通信設備をいう。
  39. 二十二
    「テレビジヨン」とは、電波を利用して、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を送り、又は受けるための通信設備をいう。
  40. 二十三
    「フアクシミリ」とは、電波を利用して、永久的な形に受信するために静止影像を送り、又は受けるための通信設備をいう。
  41. 二十四
    「中波放送」とは、五二六・五kHzから一、六〇六・五kHzまでの周波数の電波を使用して音声その他の音響を送る放送をいう。
  42. 二十四の二
    「短波放送」とは、三MHzから三〇MHzまでの周波数の電波を使用して音声その他の音響を送る放送をいう。
  43. 二十五
    「超短波放送」とは、三〇MHzを超える周波数の電波を使用して音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像又は信号を併せ送るものを含む。)であつて、テレビジヨン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。
  44. 二十六
    「ステレオホニツク放送」とは、中波放送、超短波放送又はテレビジョン放送であつて、その聴取者に音響の立体感を与えるため、左側信号及び右側信号を一の放送局(放送をする無線局をいう。)から同時に一の周波数の電波により伝送して行うものをいう。
  45. 二十七
    「モノホニツク放送」とは、次に掲げるものをいう。
    1. (1)
      中波放送であつて、音声信号のみにより直接搬送波を変調して行うもの
    2. (2)
      超短波放送であつて、音声信号のみにより直接主搬送波を変調して行うもの
  46. 二十八
    「テレビジヨン放送」とは、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。
  47. 二十八の二
    「標準テレビジョン放送」とは、テレビジョン放送であつて、高精細度テレビジョン放送及び超高精細度テレビジョン放送以外のものをいう。
  48. 二十八の三
    「高精細度テレビジョン放送」とは、テレビジョン放送であつて、次に掲げるものをいう。
    1. (1)
      走査方式が一本おきであつて、一の映像の有効走査線数(走査線のうち映像信号が含まれている走査線数をいう。)(以下「有効走査線数」という。)が一、〇八〇本以上二、一六〇本未満のもの
    2. (2)
      走査方式が順次であつて、有効走査線数が七二〇本以上二、一六〇本未満のもの
  49. 二十八の三の二
    「超高精細度テレビジョン放送」とは、テレビジョン放送であつて、走査方式にかかわらず有効走査線数が二、一六〇本以上のものをいう。
  50. 二十八の四
    「データ放送」とは、二値のデジタル情報を送る放送であって、超短波放送及びテレビジヨン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。
  51. 二十八の四の二
    「マルチメディア放送」とは、二値のデジタル情報を送る放送であつて、テレビジョン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。
  52. 二十八の五
    「超短波音声多重放送」とは、超短波放送の電波に重畳して、音声その他の音響を送る放送であつて、超短波放送に該当しないものをいう。
  53. 二十八の六
    「超短波文字多重放送」とは、超短波放送の電波に重畳して、文字、図形又は信号を送る放送であつて、超短波放送に該当しないものをいう。
  54. 二十八の七
    「超短波データ多重放送」とは、超短波放送の電波に重畳して、二値のデジタル情報を送る放送であつて、超短波放送に該当しないものをいう。
  55. 二十八の八
    「デジタル放送」とは、デジタル方式の無線局により行われる放送をいう。
  56. 二十八の九
    「補完放送」とは、次に掲げるものをいう。
    1. (1)
      超短波放送であつて、主音声(超短波放送又はテレビジヨン放送において送られる主たる音声その他の音響をいう。以下この号において同じ。)に伴う音声その他の音響を送るもの、又は主音声に併せて文字、図形その他の影像若しくは信号を送るもの
    2. (2)
      テレビジヨン放送であつて、静止し、若しくは移動する事物の瞬間的影像に伴う音声その他の音響(主音声を除く。)を送るもの、又は静止し、若しくは移動する事物の瞬間的影像に併せて文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)若しくは信号を送るもの
  57. 二十九
    「無線測位」とは、電波の伝搬特性を用いてする位置の決定又は位置に関する情報の取得をいう。
  58. 三十
    「無線航行」とは、航行のための無線測位(障害物の探知を含む。)をいう。
  59. 三十一
    「無線標定」とは、無線航行以外の無線測位をいう。
  60. 三十二
    「レーダー」とは、決定しようとする位置から反射され、又は再発射される無線信号と基準信号との比較を基礎とする無線測位の設備をいう。
  61. 三十三
    「無線方向探知」とは、無線局又は物体の方向を決定するために電波を受信して行なう無線測位をいう。
  62. 三十四
    「一般海岸局」とは、電気通信業務を取り扱う海岸局をいう。
  63. 三十五
    「送信設備」とは、送信装置と送信空中線系とから成る電波を送る設備をいう。
  64. 三十六
    「送信装置」とは、無線通信の送信のための高周波エネルギーを発生する装置及びこれに付加する装置をいう。
  65. 三十七
    「送信空中線系」とは、送信装置の発生する高周波エネルギーを空間へ輻射する装置をいう。
  66. 三十七の二
    「双方向無線電話」とは、船舶局の無線電話であつて、船舶が遭難した場合に当該船舶若しくは他の船舶(救命いかだを誘導し、又はえい航する艇を含む。)と生存艇(救命艇及び救命いかだをいう。以下同じ。)若しくは救助艇(船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第二条第一号のニの一般救助艇及び高速救助艇をいう。以下同じ。)との間、生存艇と救助艇との間、生存艇相互間又は救助艇相互間で人命の救助に係る双方向の通信を行うため使用するものをいう。
  67. 三十七の三
    「船舶航空機間双方向無線電話」とは、船舶局の無線電話であつて、船舶が遭難した場合に当該船舶又は他の船舶と航空機との間で当該船舶の捜索及び人命の救助に係る双方向の通信を行うため使用するものをいう。
  68. 三十七の四
    「船舶自動識別装置」とは、次に掲げるものをいう。
    1. (1)
      船舶局、海岸局又は船舶地球局の無線設備であつて、船舶の船名その他の船舶を識別する情報、位置、針路、速度その他の自動的に更新される情報であつて航行の安全に関する情報及び目的地、目的地への到着予定時刻その他の手動で更新される情報であつて運航に関する情報を船舶局相互間、船舶局と海岸局との間、船舶局と人工衛星局との間又は船舶地球局と人工衛星局との間において自動的に送受信する機能を有するもの
    2. (2)
      海岸局の無線設備であつて、航路標識(航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第一条第二項の航路標識をいう。以下同じ。)の種別、名称、位置その他情報を自動的に送信する機能を有するもの
  69. 三十七の五
    「簡易型船舶自動識別装置」とは、船舶局又は船舶地球局の無線設備であつて、船舶の船名その他船舶を識別する情報及び位置、針路、速度その他の自動的に更新される情報であつて航行の安全に関する情報のみを船舶局相互間、船舶局と海岸局との間、船舶局と人工衛星局との間又は船舶地球局と人工衛星局との間において自動的に送受信する機能を有するものをいう。
  70. 三十七の六
    「VHFデータ交換装置」とは、船舶局又は海岸局の無線設備であつて、無線通信規則付録第十八の表に掲げる周波数の電波を使用し、船舶局相互間又は船舶局と海岸局との間においてデジタル変調方式によるデータ交換を行うもの(デジタル選択呼出装置、船舶自動識別装置、簡易型船舶自動識別装置及び捜索救助用位置指示送信装置を除く。)をいう。
  71. 三十七の七
    「衛星位置指示無線標識」とは、人工衛星局の中継により、並びに船舶局及び航空機局に対して、電波の送信の地点を探知させるための信号を送信する無線設備をいう。
  72. 三十七の八
    「携帯用位置指示無線標識」とは、人工衛星局の中継により、及び航空機局に対して、電波の送信の地点を探知させるための信号を送信する遭難自動通報設備であつて、携帯して使用するものをいう。
  73. 三十八
    「衛星非常用位置指示無線標識」とは、遭難自動通報設備であつて、船舶が遭難した場合に、人工衛星局の中継により、並びに船舶局及び航空機局に対して、当該遭難自動通報設備の送信の地点を探知させるための信号を送信するものをいう。
  74. 三十九
    「捜索救助用レーダートランスポンダ」とは、遭難自動通報設備であつて、船舶が遭難した場合に、レーダーから発射された電波を受信したとき、それに応答して電波を発射し、当該レーダーの指示器上にその位置を表示させるものをいう。
  75. 三十九の二
    「捜索救助用位置指示送信装置」とは、遭難自動通報設備であつて、船舶が遭難した場合に、船舶自動識別装置又は簡易型船舶自動識別装置の指示器上にその位置を表示させるための情報を送信するものをいう。
  76. 四十
    「航空機用救命無線機」とは、航空機が遭難した場合に、その送信の地点を探知させるための信号を自動的に送信するもの(A三E電波を使用する無線電話を附置するもの又は人工衛星の中継によりその送信の地点を探知させるための信号を併せて送信するものを含む。)をいう。
  77. 四十の二
    「航空機用携帯無線機」とは、専ら航空機の遭難に係る通信を行うため携帯して使用する航空機局の無線設備であつて、航空機用救命無線機以外のものをいう。
  78. 四十の三
    「船上通信設備」とは、次の(1)、(2)、(3)又は(4)に掲げる通信のみを行うための単一通信路の無線設備であつて、第十三条の三の三に規定する電波の型式、周波数及び空中線電力の電波を使用するものをいう。
    1. (1)
      操船、荷役その他の船舶の運航上必要な作業のための通信で当該船舶内において行われるもの
    2. (2)
      救助又は救助訓練のための通信で船舶とその生存艇又は救命浮機との間において行われるもの
    3. (3)
      操船援助のための通信で引き船と引かれる船舶又は押し船と押される船舶との間において行われるもの
    4. (4)
      船舶を接岸させ又は係留させるための通信で船舶相互間又は船舶とさん橋若しくは埠頭との間において行われるもの
  79. 四十一
    「ラジオ・ブイ」とは、浮標の用に供するための無線設備であつて、無線測位業務に使用するものをいう。
  80. 四十二
    「ラジオゾンデ」とは、航空機、自由気球、たこ又は落下傘に通常装置する気象援助業務用の自動送信設備であつて、気象資料を送信するものをいう。
  81. 四十三
    「気象用ラジオ・ロボツト」とは、陸上又は海上に設置する気象援助業務用の無線設備であつて、気象資料を自動的に送信し、又は中継するものをいう。
  82. 四十四
    「無給電中継装置」とは、送信機、受信機その他の電源を必要とする機器を使用しないで電波の伝搬方向を変える中継装置をいう。
  83. 四十五
    「無人方式の無線設備」とは、自動的に動作する無線設備であつて、通常の状態においては技術操作を直接必要としないものをいう。
  84. 四十六
    「周波数偏位電信」とは、周波数変調による無線電信であつて、搬送波の周波数を所定の値の間で偏位させるものをいう。
  85. 四十七
    「四周波ダイプレツクス」とは、二電信通信路に対応する四個の信号の組合せのそれぞれが別の周波数で表わされる周波数偏位電信をいう。
  86. 四十八
    「音声周波多重電信」とは、音声周波数帯域内において二以上の周波数偏位電信の通信路を構成する多重電信であつて、副搬送波のそれぞれが独立して特定の通信路を構成するものをいう。
  87. 四十九
    「ILS」とは、計器着陸方式(航空機に対し、その着陸降下直前又は着陸降下中に、水平及び垂直の誘導を与え、かつ、定点において着陸基準点までの距離を示すことにより、着陸のための一の固定した進入の経路を設定する無線航行方式)をいう。
  88. 四十九の二
    「MLS」とは、マイクロ波着陸方式(航空機に対し、その着陸降下直前又は着陸降下中に、水平及び垂直の誘導を与え、かつ、着陸基準点までの距離を示すことにより、着陸のための複数の進入の経路を設定する無線航行方式をいい、航空機に対し、その離陸中又は着陸復行を行うための上昇中に水平の誘導を与えるものを含む。)をいう。
  89. 四十九の三
    「MLS角度系」とは、MLSの無線局の無線設備のうち、水平又は垂直の誘導を与えるための無線航行業務を行う設備をいう。
  90. 四十九の四
    「ATCRBS」とは、地表の定点において、位置、識別、高度その他航空機に関する情報(飛行場内を移動する車両に関するものを含む。)を取得するための航空交通管制の用に供する通信の方式をいう。
  91. 四十九の五
    「ACAS」とは、航空機局の無線設備であつて、他の航空機の位置、高度その他の情報を取得し、他の航空機との衝突を防止するための情報を自動的に表示するものをいう。
  92. 五十
    「VOR」とは、一〇八MHzから一一八MHzまでの周波数の電波を全方向に発射する回転式の無線標識業務を行なう設備をいう。
  93. 五十一
    「航空用DME」とは、九六〇MHzから一、二一五MHzまでの周波数の電波を使用し、航空機において、当該航空機から地表の定点までの見通し距離を測定するための無線航行業務を行う設備をいう。
  94. 五十一の二
    「タカン」とは、九六〇MHzから一、二一五MHzまでの周波数の電波を使用し、航空機において、当該航空機から地表の定点までの見通し距離及び方位を測定するための無線航行業務を行う設備をいう。
  95. 五十一の三
    「GBAS」とは、地上から航空機に対し、無線測位衛星からの測位情報の精度及び安全性を向上させる補強信号並びに進入降下経路情報を送信し、航空機を安全に滑走路へ誘導する無線航行方式をいう。
  96. 五十二
    「kHz」とは、キロ(103)ヘルツをいう。
  97. 五十三
    「MHz」とは、メガ(106)ヘルツをいう。
  98. 五十四
    「GHz」とは、ギガ(109)ヘルツをいう。
  99. 五十五
    「THz」とは、テラ(1012)ヘルツをいう。
  100. 五十六
    「割当周波数」とは、無線局に割り当てられた周波数帯の中央の周波数をいう。
  101. 五十七
    「特性周波数」とは、与えられた発射において容易に識別し、かつ、測定することのできる周波数をいう。
  102. 五十八
    「基準周波数」とは、割当周波数に対して、固定し、かつ、特定した位置にある周波数をいう。この場合において、この周波数の割当周波数に対する偏位は、特性周波数が発射によつて占有する周波数帯の中央の周波数に対してもつ偏位と同一の絶対値及び同一の符号をもつものとする。
  103. 五十九
    「周波数の許容偏差」とは、発射によつて占有する周波数帯の中央の周波数の割当周波数からの許容することができる最大の偏差又は発射の特性周波数の基準周波数からの許容することができる最大の偏差をいい、百万分率又はヘルツで表わす。
  104. 六十
    「指定周波数帯」とは、その周波数帯の中央の周波数が割当周波数と一致し、かつ、その周波数帯幅が占有周波数帯幅の許容値と周波数の許容偏差の絶対値の二倍との和に等しい周波数帯をいう。
  105. 六十一
    「占有周波数帯幅」とは、その上限の周波数をこえて輻射され、及びその下限の周波数未満において輻射される平均電力がそれぞれ与えられた発射によつて輻射される全平均電力の〇・五パーセントに等しい上限及び下限の周波数帯幅をいう。ただし、周波数分割多重方式の場合、テレビジヨン伝送の場合等〇・五パーセントの比率が占有周波数帯幅及び必要周波数帯幅の定義を実際に適用することが困難な場合においては、異なる比率によることができる。
  106. 六十二
    「必要周波数帯幅」とは、与えられた発射の種別について、特定の条件のもとにおいて、使用される方式に必要な速度及び質で情報の伝送を確保するためにじゆうぶんな占有周波数帯幅の最小値をいう。この場合、低減搬送波方式の搬送波に相当する発射等受信装置の良好な動作に有用な発射は、これに含まれるものとする。
  107. 六十三
    「スプリアス発射」とは、必要周波数帯外における一又は二以上の周波数の電波の発射であつて、そのレベルを情報の伝送に影響を与えないで低減することができるものをいい、高調波発射、低調波発射、寄生発射及び相互変調積を含み、帯域外発射を含まないものとする。
  108. 六十三の二
    「帯域外発射」とは、必要周波数帯に近接する周波数の電波の発射で情報の伝送のための変調の過程において生ずるものをいう。
  109. 六十三の三
    「不要発射」とは、スプリアス発射及び帯域外発射をいう。
  110. 六十三の四
    「スプリアス領域」とは、帯域外領域の外側のスプリアス発射が支配的な周波数帯をいう。
  111. 六十三の五
    「帯域外領域」とは、必要周波数帯の外側の帯域外発射が支配的な周波数帯をいう。
  112. 六十四
    「混信」とは、他の無線局の正常な業務の運行を妨害する電波の発射、輻射又は誘導をいう。
  113. 六十五
    「抑圧搬送波」とは、受信側において利用しないため搬送波を抑圧して送出する電波をいう。
  114. 六十六
    「低減搬送波」とは、受信側において局部周波数の制御等に利用するため一定のレベルまで搬送波を低減して送出する電波をいう。
  115. 六十七
    「全搬送波」とは、両側波帯用の受信機で受信可能となるよう搬送波を一定のレベルで送出する電波をいう。
  116. 六十八
    「空中線電力」とは、尖頭電力、平均電力、搬送波電力又は規格電力をいう。
  117. 六十九
    「尖頭電力」とは、通常の動作状態において、変調包絡線の最高尖頭における無線周波数一サイクルの間に送信機から空中線系の給電線に供給される平均の電力をいう。
  118. 七十
    「平均電力」とは、通常の動作中の送信機から空中線系の給電線に供給される電力であつて、変調において用いられる最低周波数の周期に比較してじゆうぶん長い時間(通常、平均の電力が最大である約十分の一秒間)にわたつて平均されたものをいう。
  119. 七十一
    「搬送波電力」とは、変調のない状態における無線周波数一サイクルの間に送信機から空中線系の給電線に供給される平均の電力をいう。ただし、この定義は、パルス変調の発射には適用しない。
  120. 七十二
    「規格電力」とは、終段真空管の使用状態における出力規格の値をいう。
  121. 七十三
    「終段陽極入力」とは、無変調時における終段の真空管に供給される直流陽極電圧と直流陽極電流との積の値をいう。
  122. 七十四
    「空中線の利得」とは、与えられた空中線の入力部に供給される電力に対する、与えられた方向において、同一の距離で同一の電界を生ずるために、基準空中線の入力部で必要とする電力の比をいう。この場合において、別段の定めがないときは、空中線の利得を表わす数値は、主輻射の方向における利得を示す。
    1. 散乱伝搬を使用する業務においては、空中線の全利得は、実際上得られるとは限らず、また、見かけの利得は、時間によつて変化することがある。
  123. 七十五
    「空中線の絶対利得」とは、基準空中線が空間に隔離された等方性空中線であるときの与えられた方向における空中線の利得をいう。
  124. 七十六
    「空中線の相対利得」とは、基準空中線が空間に隔離され、かつ、その垂直二等分面が与えられた方向を含む半波無損失ダイポールであるときの与えられた方向における空中線の利得をいう。
  125. 七十七
    「短小垂直空中線に対する利得」とは、基準空中線が、完全導体平面の上に置かれた、四分の一波長よりも非常に短い完全垂直空中線であるときの与えられた方向における空中線の利得をいう。
  126. 七十八
    「実効輻射電力」とは、空中線に供給される電力に、与えられた方向における空中線の相対利得を乗じたものをいう。
  127. 七十八の二
    「等価等方輻射電力」とは、空中線に供給される電力に、与えられた方向における空中線の絶対利得を乗じたものをいう。
  128. 七十九
    「水平面の主輻射の角度の幅」とは、その方向における輻射電力と最大輻射の方向における輻射電力との差が最大三デシベルであるすべての方向を含む全角度をいい、度でこれを示す。
  129. 八十
    「走査」とは、画面を構成する絵素の輝度又は色(輝度、色相及び彩度をいう。)に従つて、一定の方法により、画面を逐次分析して行くことをいう。
  130. 八十一
    「映像信号」とは、走査に従つて生ずる直接的の電気的変化であつて、静止し、又は移動する事物の瞬間的映像を伝送するためのものをいう。
  131. 八十二
    「同期信号」とは、映像を同期させるために伝送する信号をいう。
  132. 八十二の二
    「文字信号」とは、文字、図形又は信号を二値のデイジタル情報に変換して得られる電気的変化であつて、文字、図形又は信号を伝送するためのものをいう。
  133. 八十二の三
    「フアクシミリ信号」とは、静止影像を二値のデイジタル情報に変換して得られる電気的変化であつて、永久的な形に受信されることを目的として静止影像を伝送するためのものをいう。
  134. 八十三
    「音声信号」とは、音声その他の音響に従つて生ずる直接的の電気的変化であつて、音声その他の音響を伝送するためのものをいう。
  135. 八十四
    「左側信号」又は「右側信号」とは、放送の聴取者の位置から向かつて左右両側に拡声器を配置する一の受信機により聴取者にその聴取する音響の立体感を与えるため、その左側(左側信号の場合に限る。)又は右側(右側信号の場合に限る。)の拡声器によつて再現するように収音された音響を伝送するための音声信号をいう。
  136. 八十四の二
    「緊急警報信号」とは、災害に関する放送の受信の補助のために伝送する信号であつて、第一種開始信号、第二種開始信号又は終了信号をいう。
  137. 八十四の三
    「第一種開始信号」とは、待受状態にあるすべての受信機を作動させるために伝送する信号をいう。
  138. 八十四の四
    「第二種開始信号」とは、特別の待受状態にある受信機のみを作動させるために伝送する信号をいう。
  139. 八十四の五
    「終了信号」とは、第一種開始信号又は第二種開始信号の受信によつて動作状態にある受信機を当該緊急警報信号を受信する前の状態に復させるために伝送する信号をいう。
  140. 八十五
    「クロツク周波数」とは、文字信号を一定の速度で伝送するための時刻の基準となるパルスの基本周波数をいう。
  141. 八十六
    削除
  142. 八十七
    「プレエンフアシス」とは、正常の信号波をその周波数帯のある部分について、他の部分に比し、特に強めることをいう。
  143. 八十八
    「デイエンフアシス」とは、プレエンフアシスを行なつた信号波を正常の信号波にもどすことをいう。
  144. 八十九
    「感度抑圧効果」とは、希望波信号を受信しているときにおいて、妨害波のために受信機の感度が抑圧される現象をいう。
  145. 九十
    「受信機の相互変調」とは、希望波信号を受信しているときにおいて、二以上の強力な妨害波が到来し、それが、受信機の非直線性により、受信機内部に希望波信号周波数又は受信機の中間周波数と等しい周波数を発生させ、希望波信号の受信を妨害する現象をいう。
  146. 九十一
    「受信機入力電圧」とは、受信機の入力端子における信号源の開放電圧をいう。
  147. 九十二
    「航空無線電話通信網」とは、一定の区域において、航空機局及び二以上の航空局が共通の周波数の電波により運用され、一体となつて形成する無線電話通信の系統をいう。
  148. 九十三
    「船舶保安警報」とは、船舶に危害を及ぼす行為が発生した場合に送信する通報であつて、当該行為によつて当該船舶の安全が脅かされていることを示す情報その他の情報からなるものをいう。

2A二A電波、A二B電波、A二D電波又はA二X電波を使用する無線局(変調波を電鍵操作する送信設備に係るものに限る。)に対する法に基づく命令及びこれに基づく告示の適用に関しては、別段の定めがある場合を除くほか、空中線電力のワツト数は、当該命令又は告示において規定するワツト数に十五分の四十を乗じて得たワツト数とする。

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(経過措置)
附則

この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。

(電波法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令による改正前の施行規則第六条第四項第二号(12)の規定は、平成三十年三月三十一日までは、なお効力を有する。

2この省令による改正前の施行規則第十五条の三第七号(1)の規定は、平成二十六年三月三十一日までは、なお効力を有する。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に免許を受けている無線局については、この省令による改正後の施行規則第三十八条第一項又は第三項の規定にかかわらず、当該無線局の免許の有効期間が満了する日までは、なお従前の例によることができる。

(経過措置)
附則

この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙については、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して使用することができる。

(電波法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正前の電波法施行規則第六条第四項第八号、第十五条の三第二号(18)、第十六条第六号から第十号まで、第十七条第六号から第十号まで及び第十八条第一項第二号の規定は、令和十八年三月三十一日までの間は、なお効力を有する。

(経過措置)
附則

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)に現に船舶に設置している中短波帯及び短波帯(四MHzを超え二六・一七五MHz以下の周波数帯をいう。)の無線設備(デジタル選択呼出装置、無線電話及び狭帯域直接印刷電信装置による通信(国際航海に従事しない船舶の義務船舶局の場合にあっては、デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信とする。)が可能なものに限る。以下「中短波帯及び短波帯無線設備」という。)については、第一条による改正後の電波法施行規則第二十八条、第二十八条の二、第二十八条の五及び第三十二条の十の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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