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電波法施行規則 第十三条の三の三

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則

第十三条の三の三

船上通信局又は船舶局が船上通信設備を使用して通信を行う場合の電波の型式及び周波数並びに空中線電力をそれぞれ次の表のとおり定める。

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