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電波法施行規則 第十三条の三の二

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則

第十三条の三の二

気象援助局(ラジオゾンデのもの及び気象用ラジオ・ロボツトのものに限る。)に指定する電波の型式及び周波数並びに空中線電力は、別に告示するものを除き、送信設備の区別に従い、次の表のとおりとする。

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