(目的)
第一条
この規則は、別に命令で規定せられるものの外、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定を施行するために必要とする事項及び電波法の委任に基く事項を定めることを目的とする。
この規則は、別に命令で規定せられるものの外、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定を施行するために必要とする事項及び電波法の委任に基く事項を定めることを目的とする。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この規則は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六号)の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成三十年三月一日から施行する。
この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
この省令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律(次条第一項及び第三条第一項において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この省令は、放送法及び電波法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和七年一月一日から施行する。
この省令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。