(申請等に係る電子情報処理組織)
第五十一条の九の三
法第百二条の十九第一項の総務省令で定める電子情報処理組織は、総務省の使用に係る電子計算機と、申請等をする者の使用に係る電子計算機であつて当該総務省の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
法第百二条の十九第一項の総務省令で定める電子情報処理組織は、総務省の使用に係る電子計算機と、申請等をする者の使用に係る電子計算機であつて当該総務省の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。