条文くん法令検索 AIに質問する

電波法施行規則 第五十一条の九の三 (申請等に係る電子情報処理組織)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(申請等に係る電子情報処理組織)

第五十一条の九の三

法第百二条の十九第一項の総務省令で定める電子情報処理組織は、総務省の使用に係る電子計算機と、申請等をする者の使用に係る電子計算機であつて当該総務省の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

e-Gov法令検索で第五十一条の九の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波法施行規則第五十一条の九の三(申請等に係る電子情報処理組織)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十一条の九の二(相当数の無線局を開設している者) 電波法施行規則 目次 第五十一条の九の三の二(電子情報処理組織による申請等) →