(電子情報処理組織による申請等) 第五十一条の九の三の二 法第百二条の十九第一項の規定により前条に規定する電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、情報通信技術活用法施行規則第四条、第六条及び第十三条第一項の規定の例により当該申請等を行うものとする。 e-Gov法令検索で第五十一条の九の三の二を開く ↗