(相当数の無線局を開設している者)
第五十一条の九の二
法第百二条の十九第一項の相当数の無線局を開設している者として総務省令で定めるものは、携帯電話事業者等(設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局であつて電気通信業務用基地局(法第六条第八項第二号に規定する電気通信業務用基地局をいう。以下この条において同じ。)の免許人又は設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものであつて電気通信業務用基地局の免許人をいう。)とする。