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電波法施行規則 第五十一条の九 (公示)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(公示)

第五十一条の九

法第百二条の十七第五項において準用する法第三十九条の三第一項及び第三項並びに法第三十九条の十一第三項の公示は、官報で告示することによつて行う。

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