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領海等における外国船舶の航行に関する法律施行規則 第六条 (通報事項)

平成二十年国土交通省令第四十号府省令
(通報事項)

第六条

第五条第一項の国土交通省令で定める事項は、同項の規定により通報する外国船舶に係る次に掲げる事項とする。

  1. 名称
  2. 国際海事機関船舶識別番号
  3. 船種
  4. 国籍
  5. 船籍港
  6. 総トン数
  7. 所有者の氏名又は名称及び住所
  8. 運航者の氏名又は名称及び住所
  9. 船長等の氏名
  10. 第五条第三項の規定により通報する所有者又は船長等若しくは所有者の代理人の氏名若しくは名称及び住所
  11. 十一
    通報の時点における当該外国船舶の位置
  12. 十二
    停留等又は通過航行をさせようとする理由
  13. 十三
    停留等をさせようとする位置及び日時又は通過航行をさせようとする海域並びに当該海域に入域させようとする位置及び日時
  14. 十四
    出港地及び寄港地
  15. 十五
    積荷の種類及び数量
  16. 十六
    呼出符号及び無線通信規則(電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二条第三号に規定する無線通信規則をいう。)第二十条に定める第七A表の前文に規定する船舶局識別
  17. 十七
    海上保安庁との連絡方法

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