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領海等における外国船舶の航行に関する法律施行規則 第五条 (通報の方法)

平成二十年国土交通省令第四十号府省令
(通報の方法)

第五条

第五条第一項の規定による通報は、無線通信その他のなるべく早く到達するような手段により行わなければならない。

2第五条第一項の規定により通報した外国船舶の船長等は、通報事項(法第五条第一項に規定する通報事項をいう。)に変更があった場合においては、直ちに、当該通報事項の通報を行った海上保安庁の事務所に当該変更があった通報事項を通報するものとする。

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