(やむを得ない理由がある場合)
第四条
法第四条第一項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない理由がある場合は、次に掲げる場合とする。
- 一荒天、海難その他の危難を避ける場合
- 二人命、他の船舶又は航空機を救助する場合
- 三船体若しくは機関の重大な損傷又は天災その他の不可抗力により操船が著しく困難である場合
- 四海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)その他の法令の規定を遵守する場合
- 五
- 六次に掲げる業務、工事又は作業(以下この号において「業務等」という。)の円滑かつ効率的な遂行を図るため不可欠である場合
- イ国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。)、大学共同利用機関法人(同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九号の規定の適用を受けるものをいう。)の委託又は請負契約により行う業務等
- ロ行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて行う業務等及び行政庁に対してした届出その他の行為(法令又は我が国が締結した条約その他の国際約束に基づくものに限る。)に従って行う業務等並びにこれらに準ずる業務等
- イ
- 七国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)第四十四条の規定による通報(水域施設等に到着しようとする場合にするものに限る。)をし、領海等に入域した後に入港しようとする港が変更された場合において、変更後の港に継続的かつ迅速に向かう場合