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領海等における外国船舶の航行に関する法律施行規則 第三条 (係留施設)

平成二十年国土交通省令第四十号府省令
(係留施設)

第三条

第二条第六号の国土交通省令で定める船舶の係留の用に供する施設又は場所は、次に掲げる施設又は場所とする。

  1. 岸壁
  2. 係船浮標
  3. 係船くい
  4. 桟橋
  5. 浮桟橋
  6. 物揚場
  7. 船揚場

2前項に規定するもののほか、係留施設に係留している船舶は、係留施設とみなす。

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