(係留施設) 第三条 法第二条第六号の国土交通省令で定める船舶の係留の用に供する施設又は場所は、次に掲げる施設又は場所とする。一岸壁二係船浮標三係船くい四桟橋五浮桟橋六物揚場七船揚場2前項に規定するもののほか、係留施設に係留している船舶は、係留施設とみなす。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗