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領海等における外国船舶の航行に関する法律 第二条 (定義)

平成二十年法律第六十四号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 領海等我が国の領海及び内水をいう。
  2. 新内水我が国の内水のうち、領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第二条第一項に規定する直線基線により新たに我が国の内水となった部分をいう。
  3. 外国船舶船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶以外の船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であって非商業的目的のみに使用されるものを除く。)をいう。
  4. 船長等船長又は船長に代わって船舶を指揮する者をいう。
  5. 水域施設我が国の港にある泊地その他の船舶の停留又はびょう泊の用に供する施設又は場所として国土交通省令で定めるものをいう。
  6. 係留施設我が国の港にある岸壁その他の船舶の係留の用に供する施設又は場所として国土交通省令で定めるものをいう。
  7. 水域施設等水域施設又は係留施設をいう。

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