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領海等における外国船舶の航行に関する法律施行規則 第二条 (水域施設)

平成二十年国土交通省令第四十号府省令
(水域施設)

第二条

第二条第五号の国土交通省令で定める船舶の停留又はびょう泊の用に供する施設又は場所は、次に掲げる施設又は場所とする。

  1. 泊地
  2. 船だまり
  3. びょう地

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