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領海等における外国船舶の航行に関する法律施行規則
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領海等における外国船舶の航行に関する法律施行規則 第一条 (用語)
平成二十年国土交通省令第四十号
府省令
(用語)
第一条
この省令において使用する用語は、領海等における外国船舶の航行に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
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