(理由が明らかである場合) 第七条 法第五条第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一行政庁の命令その他の処分に基づいて、又は行政指導に従って、停留等又は通過航行をさせようとする場合二水先人を乗り込ませるために、水先人を乗り込ませるための海域において水先人を乗り込ませる旨の国際信号旗を掲げて停留等をさせようとする場合 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗