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領海等における外国船舶の航行に関する法律施行規則 第七条 (理由が明らかである場合)

平成二十年国土交通省令第四十号府省令
(理由が明らかである場合)

第七条

第五条第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 行政庁の命令その他の処分に基づいて、又は行政指導に従って、停留等又は通過航行をさせようとする場合
  2. 水先人を乗り込ませるために、水先人を乗り込ませるための海域において水先人を乗り込ませる旨の国際信号旗を掲げて停留等をさせようとする場合

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