(権限の委任)
第八条
法第六条第一項及び第八条第一項に規定する海上保安庁長官の権限は、法第六条第一項の外国船舶と思料される船舶が現に停留等を伴う航行又は通過航行を行っている海域を管轄する管区海上保安本部長も行うことができる。
2法第八条第二項に規定する海上保安庁長官の権限は、法第七条の外国船舶と認められる船舶が現に停留等を伴う航行を行っている海域を管轄する管区海上保安本部長も行うことができる。
法第六条第一項及び第八条第一項に規定する海上保安庁長官の権限は、法第六条第一項の外国船舶と思料される船舶が現に停留等を伴う航行又は通過航行を行っている海域を管轄する管区海上保安本部長も行うことができる。
2法第八条第二項に規定する海上保安庁長官の権限は、法第七条の外国船舶と認められる船舶が現に停留等を伴う航行を行っている海域を管轄する管区海上保安本部長も行うことができる。