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領海等における外国船舶の航行に関する法律施行規則 第八条 (権限の委任)

平成二十年国土交通省令第四十号府省令
(権限の委任)

第八条

第六条第一項及び第八条第一項に規定する海上保安庁長官の権限は、法第六条第一項の外国船舶と思料される船舶が現に停留等を伴う航行又は通過航行を行っている海域を管轄する管区海上保安本部長も行うことができる。

2第八条第二項に規定する海上保安庁長官の権限は、法第七条の外国船舶と認められる船舶が現に停留等を伴う航行を行っている海域を管轄する管区海上保安本部長も行うことができる。

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