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総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第三条 (申請等に係る電子情報処理組織)

平成十五年総務省令第四十八号府省令
(申請等に係る電子情報処理組織)

第三条

情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と、申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

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(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置)
附則

廃止法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二条第一項の互助年金及び同条第二項の互助一時金については、この省令による改正前の総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令別表国会議員互助年金法施行規則(昭和三十三年総理府令第四十一号)の項中「国会議員互助年金法施行規則」とあるのは、「旧国会議員互助年金法施行規則」とする。

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