条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
船舶復原性規則
› 第二十四条の二
船舶復原性規則 第二十四条の二 (傾斜偶力てこ)
昭和三十一年運輸省令第七十六号
府省令
(傾斜偶力てこ)
第二十四条の二
前条第二項第一号
の風及び漁具等の操作により生ずる傾斜偶力てこは、次の算式で定めるものとする。
e-Gov法令検索で第二十四条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶復原性規則第二十四条の二(傾斜偶力てこ)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第24条
第14条
← 第二十四条(基準)
船舶復原性規則 目次
第二十四条の三(横揺れ角) →