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満載喫水線規則 第二条

昭和四十三年運輸省令第三十三号府省令

第二条

この省令において「乾舷甲板」とは、船舶構造規則(平成十年運輸省令第十六号)第一条第二項の上甲板をいう。

2上甲板の一部分と他の部分とが連続しない船舶にあつては、上甲板の暴露部の最下段の部分(船舶構造規則第一条第二項ただし書の規定により船体の主要部を構成する最上層の全通甲板よりも下方の全通甲板のいずれかを上甲板とした船舶(以下「全通船楼船」という。)にあつては上甲板の最下段の部分)(次に掲げる凹入部の最下段の部分を除く。)を延長した面を想定し、当該最下段の部分及びその延長面を乾舷甲板とする。

  1. 両船側に達していない凹入部
  2. 長さが一メートルを超えない凹入部

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(経過措置)
附則

この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された船舶(次項において「現存船」という。)の満載喫水線の標示については、なお従前の例によることができる。

2現存船に標示されている満載喫水線の位置を変更しようとする場合は、前項の規定にかかわらず、この省令による改正後の満載喫水線規則によるものとする。

(満載喫水線規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の満載喫水線の標示については、第一条の規定による改正後の満載喫水線規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの満載喫水線の標示については、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

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