(定義)
第一条
この省令において「管海官庁」とは、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第一条第十四項の管海官庁をいう。
この省令において「管海官庁」とは、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第一条第十四項の管海官庁をいう。
この省令は、千九百六十六年の満載喫水線に関する国際条約の千九百八十八年の議定書が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
この省令は、平成十七年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成二十六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。