条文くん法令検索 AIに質問する

危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百五十条 (暴露甲板の閉鎖)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(暴露甲板の閉鎖)

第百五十条

貨物タンクが暴露甲板を貫通する部分には、有効に閉鎖できる設備を設けなければならない。

e-Gov法令検索で第百五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物船舶運送及び貯蔵規則第百五十条(暴露甲板の閉鎖)について教えてください」と聞く
← 第百四十九条(貨物制御室の配置) 危険物船舶運送及び貯蔵規則 目次 第百五十一条(開口等) →