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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百五十条 (暴露甲板の閉鎖)
昭和三十二年運輸省令第三十号
府省令
(暴露甲板の閉鎖)
第百五十条
貨物タンクが暴露甲板を貫通する部分には、有効に閉鎖できる設備を設けなければならない。
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