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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百四十九条 (貨物制御室の配置)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(貨物制御室の配置)

第百四十九条

貨物制御室は、貨物区域内の暴露甲板より上方に設けなければならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

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