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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百四十八条 (貨物ポンプ室及び貨物圧縮機室の配置)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(貨物ポンプ室及び貨物圧縮機室の配置)

第百四十八条

貨物ポンプ室及び貨物圧縮機室は、貨物区域内の暴露甲板より上方に設けなければならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

2貨物ポンプ室又は貨物圧縮機室内の機械類が隔壁又は甲板を貫通する軸系により駆動される場合は、駆動軸が貫通する部分には、軸心を調整することができるガス密構造のグランドを設けなければならない。

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