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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百四十七条 (居住区域等の配置)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(居住区域等の配置)

第百四十七条

居住区域等は、貨物区域内に配置してはならない。

2二次防壁が要求される貨物タンクにより貨物を運送する船舶の居住区域等は、甲板又は隔壁の一の損傷により船倉区域から当該区域等に貨物のガスが侵入しないように配置しなければならない。

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